先日、私が住む地域で、一般の皆様を対象に、相続法改正のセミナーを開催しました。
これは一種のプロボノ活動ですが、特に相続法のように、一般の皆様に関わりの深い法律が改正されるときに、その改正点を一般の皆様に噛み砕いて伝えることは、弁護士の使命だと思います。
今回の相続法改正は、配偶者居住権の新設や、自筆証書遺言や遺留分に関する改正等、大きな改正点が目白押しです。
特に、当コラムでも加藤英範弁護士が遺言について書いていますが、これからは遺言がより活用しやすくなり、さらに「争族」防止に役立つものと考えられます。
今回、セミナーの準備を行うにあたり、当初は自分でレジュメを作成しようかと思いましたが、法務省のHPを見ておりますと、一般向けに改正点が分かりやすくまとめられており、結局、セミナーでも法務省HP掲載のパンフレットを使わせて頂きました。
*相続法改正に関する法務省HP: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
なお、もう少し踏み込んで改正趣旨や内容を知りたい場合には、立案担当者による『一問一答 新しい相続法』(商事法務)が先月刊行されておりますので、そちらをご覧頂くと良いかと思います。
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